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犬や猫のマイクロチップについて

令和4年6月1日から、新しい制度が始まりました

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

制度のポイント(義務化の内容)

  1. 販売業者から犬猫を購入した方: ペットショップ等の販売業者に販売する犬猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。販売業者から犬猫を購入した方は、所有者の「変更登録」をして、所有者の情報を自分の情報に変更しなければなりません。
  2. 譲り受けた方・以前から飼っている方: 装着は努力義務ですが、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼して装着した場合は「登録」が義務となります。
  3. 登録情報の変更: 住所が変わった場合や、ペットが亡くなった際も届出が必要です。

 登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届出を行ってください。

▶ 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

▶ 未装着者向け動画 (令和7年5月 公益社団法人日本獣医師会)

マイクロチップとは?

マイクロチップは、直径約2mmの小さな識別装置です。一度装着すれば生涯消えることのない「身分証明書」となります。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報がわかるため、保護された犬や猫の返還につながります。

  • 迷子・事故: 離ればなれになっても確実な身元確認が可能
  • 災害時: 避難先などで飼い主を特定できます