令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届出を行ってください。
▶ 未装着者向け動画 (令和7年5月 公益社団法人日本獣医師会)
マイクロチップは、直径約2mmの小さな識別装置です。一度装着すれば生涯消えることのない「身分証明書」となります。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報がわかるため、保護された犬や猫の返還につながります。
詳細については、以下のサイトをご確認ください。