2023年05月12日
令和5年3月24日、動物愛護管理法施行規則の一部を改正する省令が施行され、第21条11項において、環境大臣は獣医師法第3条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師及び当該施設における勤務及び管理獣医師に対して、法第36条1項に規定する所有者に対する通報に必要な情報の提供を行うこととされたところです。
この省令は令和5年6月1日から施行され、獣医師は、病気もしくは怪我をした所有者不明の犬猫にマイクロチップが装着されていた場合、マイクロチップの情報を検索することができることから、所有者とのインフォームド・コンセントが容易になります。
なお、このたびの改正省令では、病気や怪我をしていない犬猫のマイクロチップ情報の検索については認められていないことから、元気な動物が所有者不明として持ち込まれた場合、一般的な情報検索は、引き続きAIPOのデータベースをご活用ください。
また、会員専用ページに検索方法の資料を載せておりますのでご参照ください。