家畜伝染病予防法の改正
2011年10月20日
改正のポイント
- 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化、
- 家畜の所有者は、・日頃から消毒等の衛生対策を適切に実施・家畜の飼養衛生管理の状況を都道府県へ報告(都道府県は、家畜の飼養衛生管理が適切に行われるように指導・助言、勧告、命令)
- 飼養衛生管理基準の内容に埋却地の確保等についても規程
- 患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅延なく国へ報告)
- 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜についても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
- 発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
- 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
- ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額または不交付
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